公正証書遺言については、公証人は、昭和64年1月1日以後、公正証書で遺言をされた嘱託人の氏名、生年月日、遺言公正証書作成年月日等(遺言の内容は含みません。)を、公証人連合会に報告し、連合会では、これらの情報をデータベース化して、全国の公証人が利用できるようにしています。
そのため、どこの公証人役場にでも、「遺言検索システム」による検索を依頼して、被相続人の遺言の有無を照会することができます。
なお、存否の照会請求・閲覧・謄本請求については、遺言者生前中は、遺言者本人しかできず、推定相続人でも請求はできません。
遺言者死亡後も、請求できるのは、法定相続人、受遺者・遺言執行者など利害関係人に限られます。
(1) | 除籍謄本、戸籍謄本等、被相続人が死亡したこと、及び照会者が相続人であることを証明する資料、および、免許証等の本人確認資料を準備します。 |
(2) | 準備した資料一式を公証人役場に持参して、遺言の検索、照会手続を依頼します。 |
(3) | 公証人が、被相続人の氏名や生年月日等の情報に基づいて、日本公証人連合会事務局に、公正証書遺言の有無、保管場所を照会します。 |
(4) | 依頼を受けた日本公証人連合会事務局が、遺言の検索を行い、その結果を公証人に対して回答します。 |
(5) | 公証人は、照会者に対し、公正証書遺言の有無とその保管場所となっている公証人役場を伝えます。 |
公正証書遺言が存在する旨の回答を受けた場合、相続人は、必要に応じて、公正証書遺言が現実に保管されている公証人役場に対して、遺言書の謄本の交付を請求することができます。