遺言公正証書作成手続きの流れ

●作成前


作成したい理由や作成の方法・種類、など、遺言公正証書の作成に関する相談





ご来所、メール、FAXなど、都合の良い方法で対応可能です

公正証書の作成に必要な書類

(1) 遺言者の実印・印鑑証明書
(2) 遺言者と相続人との続柄を表す戸籍謄本
(3) 証人の住民票と認印
(4) 遺言で財産を相続人以外の人に遺贈する場合
受遺者の住民票等、氏名・住所・生年月日のわかるもの
(5) 相続財産の疎明資料
  • 不動産がある場合は、不動産登記簿謄本と固定資産税評価証明書(名寄帳)
  • 自動車の場合は、車検証・査定書
  • 預貯金の場合は、通帳コピー
  • 株式や有価証券の場合は、証券または証券番号と残高の記載された証明書
  • その他

 

※住民票や戸籍謄本、印鑑証明書、不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書、等、公的な機関が発行する書類については、すべて、作成時に発行3ヶ月以内のものでなければなりません。

 

※当事務所で行います

※当事務所で日時の調整を行います。証人は当事務所でも対応しております。

証人になれない人
1.未成年者
2.相続人となる予定の人(法定相続人・遺言によって財産を受け取る人)
3.相続人となる予定の人の配偶者や直系血族
4.公証人の配偶者や四親等内の親族、公証役場の書記官や従業員
5.遺言書の内容が理解できない人


●作成当日


公正証書が完成すると、原本は公証人役場に保管され、遺言者または遺言執行者に、正本が交付されます。

公正証書遺言については、昭和64年1月1日以後、公正証書で遺言をされた嘱託人の氏名、生年月日、遺言公正証書作成年月日等(遺言の内容は含みません。)を、公証人が公証人連合会に報告し、連合会では、これらの情報をデータベース化して、全国の公証人が利用できるようにしています。

 従って、公証人役場での遺言検索システムを利用することにより、全国どこの公証人役場からでも、被相続人の遺言の有無を照会することができます。

 なお、存否の照会請求・閲覧・謄本請求については、遺言者生前中は、遺言者本人しかできず、推定相続人でも請求はできません。
 遺言者死亡後も、請求できるのは、法定相続人、受遺者・遺言執行者など利害関係人に限られます。

遺言に関する基礎知識

事務所概要

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文化エステート浜町ビル8階

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