自筆証書遺言については、遺言者の「真意の確保と正確を期する」ことを目的として、民法上、非常に厳格な方式が定められています。
方式に違反した遺言は無効となってしまいますので注意が必要です。
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遺言の全文と日付や氏名もすべて自署(直筆で書く)しなければなりません。
パソコンやワープロを利用して書くと無効になります。
録音やビデオレターなどは無効です。
代筆・代書も無効になります。
※『添え手』については、ただの補助に止まり、遺言者の意思に介入した形跡が無ければ有効です。
カーボン紙を利用したものは有効とする判例があります。
※平成31年1月13日以降に作成される自筆遺言書については、相続財産の目録のみ、パソコンでの作成、登記簿謄本や預貯金通帳のコピー添付、代筆、なども可能です。
表題についての定めはありませんので、必ずしも法律上の必要はありません。
ただし、誤解やトラブルを避けるためにも、遺言であることが分かるよう、「遺言書」または「遺言状」と書くことをオススメします。
日付は、正確に「平成●●年●●月●●日」と、特定して書く必要があります。
「平成27年1月吉日」等と特定できない日付の表記は無効となります。
日付が特定出来る「○○歳の誕生日」や「定年退職した日」などの表記を有効とした判例があります。
本名を自署します。
ペンネームや芸名、通称でも本人と特定出来る場合は有効です。
遺言は1名1通で無いといけません。
夫婦連名の共同遺言などは無効になります。
押印に関しての制限はありませんので、認印でも構いません。
また「拇印」でも有効であるとする判例があります。
戦国武将らに使われてきた手書きのサイン「花押」についても、有効と認めた判例があります。
ただし、誤解やトラブルを避けるため、実印の使用をお勧めします。
決まりはありませんが、修正の可能な鉛筆や消えるボールペンは避け、ペンや万年筆などを使用します。
用紙の種類やサイズに決まりはありません。
普通の便せんでも、原稿用紙でも、大学ノートの切れ端でも構いません。
ただし、保存に耐えない「感熱紙」などは避けた方が安全です。
遺産を譲り渡す相手については、俗称や愛称、略字などでの記載は無効となったりトラブルの原因になりますので、戸籍に書かれた正確な氏名を記載します。
続柄や生年月日も付記した方が、より安全です。
※例:「妻 山田花子(昭和12年3月3日生)」など
相続や遺贈の表記方法については以下のとおりです。
△⇒「Aに譲り渡す」「Aに任せる」
×⇒「Bに引き継がせる」
×⇒「Cの所有とする」
○⇒「相続させる」※相続人に財産を渡す場合
○⇒「遺贈する」※相続人以外の人に財産を渡す場合
×⇒■■銀行の預金
○⇒「●●銀行●●支店扱いの遺言者名義の預金債権のすべて」
※預貯金は変動する場合がありますので、金●●円などと金額を明記せず、
預金全額等の記載をするようにしてください。
×⇒東京都●●区にある自宅
△⇒「東京都●●区●●町●-●-●所在の土地と建物」
※不動産については、出来る限り、登記簿謄本の表示とおり全て記載するのがベストです。
※遺言に記載のない財産がある場合、別途、相続人全員での遺産分割協議が必要になりますので、その対策として、予め「そのほかの財産は●●に相続させる」等の一文を加筆しておくことが安全です。
※相続人が多数の場合は、相続関係説明図を作成して法定相続分などを確認しておくと良いです。
※必要に応じて、借入先や借入金額、償還予定表などがあると安全です。
※必要に応じて、減殺請求される人を受取人とする生命保険に加入しておく、等。
※生前贈与を行ったことがある者、財産の増殖または維持に寄与した者、などの有無と内容を考慮して、必要に応じて遺産の配分について配慮・調整しておくとか、付言で説明を補足しておく、等。
遺言者よりも先に遺産の受取人が亡くなってしまうと、死亡した人への遺言は無効となります。
無効となった部分については、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)が必要になります。
また、遺産の受取人の意思能力が低下してしまっていた場合なども家庭裁判所に後見人選任の申立をしなければならなくなる恐れがあります。
よって、「ただし相続人●●が遺言者よりも先に死亡した場合は、〇〇へ相続させる」と「予備的遺言事項」を記載する等をしておいた方が安全です。
遺言執行者を指定しておくことで、銀行口座解約などの手続きは比較的スムーズに行きます。
相続人以外に遺産を渡したい場合、および、遺言で「子の認知」「相続人の廃除・廃除の取り消し」を定める場合は、必ず遺言執行者を指定しておく方が安全です 。
※多くの場合、残された相続人に遺言者の「意思」が見えないが為に、その意図をめぐって、「阻害された」「遺言が不自然である」等の疑念を生み、トラブルを生じさせます。
特に、法定相続と異なる定めをする場合や遺留分を侵害する場合には、その理由や事情経緯など、最大限の配慮を以て、「意思」を伝えることが重要です。
遺言者が複数枚にわたる場合には、ページ番号を付し、契印をしておきます。
封筒に入れて封印をします
※封筒の裏面に以下の文言を明記しておく方が安全です。
「開封を禁止する。本遺言書を発見したら、開封せずに家庭裁判所に提出すること」
保管場所に気をつける
※出来る限り、信頼の置ける人に遺言書の存在を知らせておくことがベストです。
診断書 | |
※将来的に意思能力の有無などの争いが生じないよう、必要に応じて同封します。 |
財産目録 | |
※将来的に遺産の内容に関する誤解が生じないよう、必要に応じて同封します。 |
相続法令(民法及び家事事件手続法)の改正により、平成31年1月13日以降に作成される自筆遺言書について、相続財産の目録については、全文を本人の直筆で書かなくても良いことになり、以下のような方法が可能となりました。
遺言者は、自書でない財産目録のすべてのページに、署名押印しなければなりません。 手書きであっても他人が代筆したページであれば、同様に、遺言者の署名押印が必要となります。 財産目録以外の部分は、すべて遺言者本人の手書きでなければなりません。
生命保険の保険金受取人は遺言で変更することができますが、この、保険金受取人の「保険金を受け取る権利」は、「相続財産」では無く、受取人の固有の財産であるとする判例がありますので、全文自署とした方が安全です。