令和2年7月10日から「自筆証書遺言書保管制度」が開始となり、法務局で遺言書を保管してもらうことが出来るようになります。 そのため、同年7月1日から、この保管申請についての日時の予約が出来るようになりました。
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自筆の遺言書は、存在を気付かずに遺産分割や相続手続きが済んでしまったり、本人が書いたものかの争いが生じたり、あるいは、紛失や滅失、廃棄・隠匿・改ざん、などの恐れがあるということから、相続に関するトラブルを予防するために、平成30年7月6日に「遺言書保管法」が成立し、令和2年7月10日に施行となりました。
遺言書の保管申請を行うことの出来るのは
いずれかを管轄する遺言書保管所(特定の法務局)です。
遺言書の保管申請は、原則として申請日に即日処理となりますが、事前の予約が必要となります
(ネット上で予約可)。
ネット予約申請URL :
https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/top/portal_initDisplay.action
【全国の法務局(遺言書保管所)一覧】
予約した日時に遺言者本人が法務局に持参する必要があります。
遺言書について
用紙はA4サイズとする。
縦置き・横置き、縦書き・横書き、等の向きは自由です。
各ページにページ番号を記載すること。
用紙の片面のみに記載すること。
数枚にわたるときであっても、ホチキス等で、とじ合わせないこと。
様式中の破線は、必要な余白を示すものであり、記載は要しない。
「遺言書」は、遺言者死亡の日から50年、遺言者の生死が明らかでない場合は、遺言者の出生の日から起算して120年保管されます。
「遺言書に係る情報」は、遺言者死亡の日から150年、遺言者の生死が明らかでない場合は、「遺言書」と同じく遺言者の出生の日から起算して120年保管されます。
遺言者は、保管されている遺言書について、いつでも、その閲覧を請求することができ、また、遺言書の保管の撤回をすることができます。
いずれも、当該遺言書が保管されている遺言書保管所に対して行うこととなります。
モニターによる遺言書の閲覧の場合は全ての遺言書保管所で可能です。
遺言者の死亡後は、遺言者の相続人、受遺者等は、遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます。
遺言者の生存中は、遺言者以外の方は、遺言書の閲覧等を行うことはできません。
遺言書の原本の閲覧を行う場合は,当該遺言書が保管されている遺言書保管所に対して行うこととなります。
モニターによる遺言書の閲覧,遺言書保管事実証明書の交付及び遺言書情報証明書の交付の各請求を行う場合は,全ての遺言書保管所で可能です。
遺言書原本の現物を預け入れるものであり、法務局では、遺言書の文案や書き方についてアドバイスは出来ませんし、遺言の内容についての審査もしておりません。
保管の事実は通知されないため、相続人又は受遺者が遺言保管の有無を照会しなければ、遺言書の存在が知られずに相続手続きされてしまうおそれがあります。