遺言書とは、人が、自分の身分上および財産上のことについて、自分の死後に効力を発生させることを目的として書き残した文書のことであり、「遺言書」または「遺言状」と呼ばれています。
遺言書には、民法によって方式が厳格に定められています。
相続は、比較的トラブルとなりがちです。
喧嘩一つしたことのない兄弟が骨肉の争いになってしまうこともありますから、とても悲しいことです。
そのため、揶揄して、「争族」とも読み替えられたりします。
では、どうして「争族」は起こるのでしょうか?
私が思うには、大きな理由は以下の2つではないかと考えております。
1 故人の意思が見えない
一緒に住んでいた家族も、別々に暮らすようになり、生活基盤が形成されます。
当然、物理的にも精神的にも距離が生まれます。
よく兄弟でこんな言い合いになります。
「○○は自宅の頭金を出してもらっただろう。それで充分だと父さんはいうよ」
「○○は一緒に住んでいて毎月援助してもらってただろう。特別扱いされてたじゃないか」
みんな、結局のところ、故人の意思を推測し、その意思を尊重しようとする訳ですが、故人の意思が見えないため、解釈に食い違いが生まれ、争いが生まれる訳です。
亡くなった故人の意思が明確にされ、各相続人に配慮された形で説明されていれば、何にも代え難い「説得力」となり、紛争が生じることは滅多に無いのです。
2 当事者以外の利害関係が発生する
どんなに仲のいい兄弟でも、それぞれの仕事や家族が形成され、財産など、守るべきものが築かれます。
そうなると、その兄弟当事者だけの話では済まなくなります。
当事者の配偶者や子供らにも無関係な問題ではありません。
自分の家族のため、当事者も、その家族も、しっかり権利主張すべきはしていかざるを得なくなる訳です。
「どうしてあなたばかり、いつもお兄さんに遠慮する必要があるの?」
「おじいちゃんの看病、うちのママだけがやってたんだよ」
「そうだな。おまえ達のためにも、言うべき事はしっかり言うよ」
などなど
結局、当事者だけの話では無くなる訳です。
「まだ早い」「縁起でもない」
…そう思っていらっしゃる方も多いかも知れません。
しかし、人間の死はいつやってくるか、こればかりは誰にも分かりません。
欧米では、生前に、エンディングプランという形の「遺言書」を作成しておくことが一般的ですし、日本でも、江戸時代頃には「遺言」を残しておくことが一般的な慣行だったのです。
遺言書作成のメリット | 遺言書の種類 |
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当事務所では、正式に書類作成を依頼されるまで、相談料は頂いておりません。
また、相談はすべて、国家資格者である行政書士が対応します。
行政書士には、守秘義務が課せられている為、お客様の秘密は守られます。
ただし、原則として、取扱地域は東京都内に限らせて頂きます。
人の死は誰にでもいつか必ずやって来ます。
相続は、死亡と同時に開始します。
まだまだ先だと思っていても、いつどのように突発的な事情が生じるかは、誰にも分かりません。
身体や判断能力が衰えて、思うように遺言書の作成ができなくなる前に、早めの対応をされた方が安心です。
また、後々で、遺言書の存在自体が争いの火種とならないよう、専門家へ相談されることをお勧めします。
平成29年版高齢社会白書によりますと、現在、日本国内にいる65歳以上の方は3,459万人となり、総人口に占める割合(比率)が27.3%に達しました。
また、公証役場における遺言公正証書の作成件数や、家庭裁判所における遺言書検認の手続き件数は、年々増加傾向にあります。
公証役場で作成される「遺言公正証書」および、家庭裁判所で検認手続きを受ける「自筆遺言書」の件数の推移は、以下のとおりです。
年 | 遺言公正証書の作成件数 | 家庭裁判所の検認件数 |
---|---|---|
平成7年 | 46,301件 | 8,065件 |
平成8年 | 49,438件 | 8,175件 |
平成9年 | 52,433件 | 8,885件 |
平成10年 | 54,973件 | 8,825件 |
平成11年 | 57,710件 | 9,818件 |
平成12年 | 61,255件 | 10,251件 |
平成13年 | 63,804件 | 10,271件 |
平成14年 | 64,007件 | 10,503件 |
平成15年 | 64,376件 | 11,364件 |
平成16年 | 66,592件 | 11,662件 |
平成17年 | 69,831件 | 12,347件 |
平成18年 | 72,235件 | 12,595件 |
平成19年 | 74,160件 | 13,309件 |
平成20年 | 76,436件 | 13,632件 |
平成21年 | 77,878件 | 13,963件 |
平成22年 | 81,984件 | 14,996件 |
平成23年 | 78,754件 | 15,113件 |
平成24年 | 88,156件 | 16,014件 |
平成25年 | 96,020件 | 16,708件 |
平成26年 | 104,490件 | 16,843件 |
平成27年 | 110,778件 | 16,888件 |
平成28年 | 105,350件 | 17,205件 |
平成29年 | 110,191件 | 17,394件 |
平成30年 | 110,471件 | 17,487件 |
令和元年 | 113,137件 | 18,625件 |
令和2年 | 97,700件 | ------件 |
※遺言公正証書の作成件数は、日本公証人連合会の公表データに基づいております。
※家庭裁判所の検認件数は、最高裁判所の司法統計に基づいております。