遺言書に定める内容

遺言書に定める内容には、以下のようなものがあります。

相続に関する事項

  • 共同相続人の相続分の指定、第三者への指定の委託(民法902条)、 特別受益者の相続分の指定(民法903条)
  • 遺産の分割方法の指定、または第三者への指定の委託、 および遺産の分割の禁止(民法908条)、共同相続人の担保責任の指定(民法914条)
  • 推定相続人の廃除、または廃除の取り消し(民法893条,894条2項)

※個別に財産を指定して相続させることを「遺産の分割方法の指定」といい、遺産全体に対する分配割合を「●分の●」等と定めることを「相続分の指定」といいます。


その他の財産処分に関する事項

  • 遺贈(民法964条)
  • 生命保険の保険金受取人の変更
  • 一般財団法人を設立する意思の表示(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条)
  • 財団法人設立のための寄付
  • 信託の設定(信託法3条2項)
  • 配偶者居住権

身分上の事項

  • 認知(民法781条2項)
  • 未成年後見人、未成年後見監督人の指定(民法839条1項,848条)

遺言の執行に関する事項

  • 遺言執行者の指定、または第三者への指定の委託(民法1006条1項)

遺言によってできると解釈されている事項

  • 特別受益の持ち戻しの免除(民法903条3項)
  • 祭祀を主宰すべき者の指定(民法897条1項)

その他の定める項目

  • 付言事項

必ずしも法律上の必要な要件ではありませんが、法定相続割合と異なる定めをする場合や、遺留分を侵害する場合においては、「付言事項」として、相続人や受遺者の間でトラブルが生じないよう、事情経緯や意向などを、最大限の配慮を以て記載することが、とても重要です。

無効になってしまう事項

  • 公序良俗に反する内容

犯罪の委託や違法行為の履行を求める内容、原始的不能な内容などは無効となります。

 

 ※不倫相手(愛人)への遺贈の可否

 最高裁の判例によると、愛人への遺言であっても、直ちに無効となるものでは無く、
 次の要件が判断基準とされています。

 ①配偶者との婚姻の実態がある程度失われた後の遺言かどうか
 ②内縁関係がある程度継続した後の遺言かどうか
 ③遺贈が不貞行為の関係・維持を目的としたものであるかどうか
 ④遺贈の内容が相続人らの生活基盤に影響を及ぼすものであるかどうか

 

  • 強行規定違反の内容

遺留分を侵害する相続や遺贈、その他、法令によって制限を受けている内容については、その制限を超えた範囲で無効となります。

 

遺言に関する基礎知識

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