遺言書に定める内容には、以下のようなものがあります。
※個別に財産を指定して相続させることを「遺産の分割方法の指定」といい、遺産全体に対する分配割合を「●分の●」等と定めることを「相続分の指定」といいます。
必ずしも法律上の必要な要件ではありませんが、法定相続割合と異なる定めをする場合や、遺留分を侵害する場合においては、「付言事項」として、相続人や受遺者の間でトラブルが生じないよう、事情経緯や意向などを、最大限の配慮を以て記載することが、とても重要です。
犯罪の委託や違法行為の履行を求める内容、原始的不能な内容などは無効となります。
※不倫相手(愛人)への遺贈の可否
最高裁の判例によると、愛人への遺言であっても、直ちに無効となるものでは無く、
次の要件が判断基準とされています。
①配偶者との婚姻の実態がある程度失われた後の遺言かどうか
②内縁関係がある程度継続した後の遺言かどうか
③遺贈が不貞行為の関係・維持を目的としたものであるかどうか
④遺贈の内容が相続人らの生活基盤に影響を及ぼすものであるかどうか
遺留分を侵害する相続や遺贈、その他、法令によって制限を受けている内容については、その制限を超えた範囲で無効となります。