普通方式には、以下の3種類があります。
原則として費用がかからず、いつでも思い立った日に作成することが可能です。
全文を直筆で書かなければなりません。
唯一、証人が不要な方法であるため、遺言内容の秘密も保てます。
ただし、民法に厳格な要件が定められているため、形式上の要件を充たしていないと無効になるリスクを伴います。
また、記載内容が正確でないと、文言の解釈に疑義を生じ、紛争が生じるおそれがあります。
それと、遺言書の存在を気づかれないまま相続財産の処分が行われてしまったり、第三者による破棄や偽造・改ざん、盗難、災害などによる滅失、などのおそれがあります。
本人が書いたものであるか、もしくは本意によるものであるか、などを疑われる危険もあります。
相続法令(民法及び家事事件手続法)の改正により、平成31年1月13日以降に作成される自筆遺言書について、相続財産の目録については、全文を本人の直筆で書かなくても良いことになり、以下のような方法が可能となりました。
遺言者は、自書でない財産目録のすべてのページに、署名押印しなければなりません。 手書きであっても他人が代筆したページであれば、同様に、遺言者の署名押印が必要となります。 財産目録以外の部分は、すべて遺言者本人の手書きでなければなりません。
令和2年7月10日より「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(通称:遺言保管法)が施行され、法務省令が定める様式に従って作成された自筆証書であれば、法務局に保管してもらうことが出来るようになります。 その制度を利用することで、紛失や破損、盗難、などのリスクを予防できるようになり、家庭裁判所での検認手続きも不要になります。
法律家である公証人が作成しますので、要件不備による無効となる危険がほとんどありません。
破棄や偽造・改ざん、盗難、滅失などのおそれがありません。
文言の疑義による紛争となる危険は、ほとんどありません。
相続開始後、家庭裁判所による「検認」の手続きが不要です。
公証人手数料などの費用がかかります。
原案の作成や必要書類の準備、作成日時の調整などで、作成するまでに日にちがかかります。
証人が必要であることから、遺言内容の秘密を保てないおそれがあります。
※平成12年3月以前まで、「公正証書遺言」については、厳格な「口頭主義」が採用されていました。
そのため、口や耳などが不自由な方や障害のある方の場合、公正証書遺言を作成することが出来ず、自筆証書によるか、公的な証明を受けたい場合には、秘密証書遺言を利用するしか、方法はありませんでした。
しかしながら、平成11年の民法改正により、平成12年4月以降、口や耳などが不自由な方や障害のある方でも「公正証書遺言」を作成することが可能になりました。
平成11年の主な改正点 | |
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【1】 | 遺言者が、口が不自由でうまく話すことができない場合 |
証人2人以上の面前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述させ、又は自書させて口授に代える(民法第969条の2第1項)。 | |
【2】 | 遺言者が、耳が不自由であまり良く聞こえない場合 |
遺言者の口述の内容を公証人が筆記し、その筆記内容を通訳人の通訳により嘱託人に伝え、又は遺言者に閲覧させて「読み聞かせ」の代わりとし、筆記の明確性を確保する(民法第969条の2第2項、第969条第3号)。 | |
【3】 | 手続の明確化及び証拠化 |
前記の1又は2の方式にしたがって公正証書を作成したときは、その旨をその証書に付記しなければならない(民法第969条の2第3号)。 | |
【4】 | 遺言者が、目や手が不自由で署名することが困難な場合 |
公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる(民法第969条第4号)。 |
全文を直筆またはワープロ作成も可能です。
法律家である公証人に「存在」を証明してもらえるため、偽造の疑いなどの紛争が生じるおそれがありません。
ただし、本人が保管する方法であるため、紛失や未発見になるおそれはあります。
遺言書の内容に公証人が関与しておりませんので、記載内容が正確でないと、文言の解釈に疑義を生じ、紛争が生じるおそれがあります。
相続開始後、家庭裁判所による「検認」の手続きが必要です。
公証人手数料などの費用がかかります。
原案の作成や必要書類の準備、作成日時の調整などで、作成するまでに日にちがかかります。
証人が必要であることから、遺言内容の秘密を保てないおそれがあります。
普通方式には、以下の4種類があります。
特別方式遺言は、普通方式遺言が不可能な場合の特別は遺言方式です。 特別方式遺言をした後、普通方式遺言を行うことが可能になってから6ヶ月間生存した場合、この遺言は無効となります。
※上記により、実際の遺言においては、そのほとんどが「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」での作成となります。